税制上の優遇措置

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税制上の優遇措置

法人税の寄付金控除

会社等の法人が学校法人立正大学学園に寄付をしたい場合、法人税法に基づき、支出した寄付金を一定の割合で当該事業年度の損金に算入することが認められています。

【1】受配者指定寄付金制度による控除

日本私立学校振興・共済事業団(以下私学事業団)を通じて、本学園を指定しご寄付をいただくことで、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。

1.
私学事業団への諸手続は本学園にて行います。以下の所定用紙をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、メール、または郵送してください。
メールアドレスは、kifu01▲ris.ac.jp です。 ※▲を@(アットマーク)に置き換えてご利用ください。

私学事業団ホームページ:
受配者指定寄付金メニュー→各種様式→寄付金の受入れに関するもの→(様式1-1)寄付申込書

<送付先>立正大学学園 立正大学 総務部総務課
〒141-8602 東京都品川区大崎4-2-16

2.
損金算入手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。発行され次第、本学園よりお送りいたします。

3.
私学事業団の「受領日」は本学園へのご入金の約1カ月後、「寄付金受領書」の郵送には2ヵ月程度かかります。決算日まで1ヶ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に立正大学募金事務局(総務部総務課内)までご相談ください。
※インターネット(クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済)によるお支払いでご寄付いただいた場合、寄付金の受領日は、収納機関から本学へ入金された日となり、お申し込みされた日から約1ヶ月半後となります。

4.
ご不明な点等がございましたら下記問合せ先にご連絡ください。

【2】特定公益法増進法人に対する寄付金制度による控除

私学事業団を通さず、特定公益増進法人の指定を受けている本学園に直接ご寄付いただくことで、以下の金額を限度に当該事業年度の損金に算入することができます。

1.
本学園より、「特定公益増進法人の証明書(写)」と「寄付金の領収書」を送付いたします。
※インターネット(クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済)によるお支払いでご寄付いただいた場合、寄付金の受領日は、収納機関から本学へ入金された日となり、お申し込みされた日から約1ヶ月半後となります。

2.
決算日まで1ヶ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に下記問合せ先までご相談ください。

3.
ご不明な点等がございましたら下記問合せ先にご連絡ください。

お問合せ先

立正大学学園 立正大学 総務部総務課
〒141-8602 東京都品川区大崎4-2-16
e-mail:kifu01▲ris.ac.jp
※▲を@(アットマーク)に置き換えてご利用ください。
TEL:03-3492-7500
FAX:03-5487-3338