博士後期課程 学位論文審査基準等

立正大学大学院文学研究科における課程博士の学位審査に関する申し合わせ

平成22年4月1日
内規第215号

1 大学院学則第15条に基づき、文学研究科では以下の通り定める。

  1. 学位請求申請の期限

    学位請求申請の受理は、当該年度12月開催の研究科委員会をもって期限とする。ただし、申請者の申し出により提出されるべき論文が、学位請求に相当するか否かに関し、あらかじめ当該専攻において審査されることを要する。

  2. 学位請求論文の紙数・体裁等

    学位請求論文は400字詰め原稿用紙換算で原則として300枚以上、A4版(両面印刷)とし、紙数、縦組・横組の別、附表・附図の扱いその他内容体裁等に関わる詳細は各専攻に委ねるものとする。

  3. 審査委員の人選

    審査の結果、提出されるべき論文が学位請求に相当すると判断された場合には、当該専攻において、主査と2名以上からなる副査によって構成される審査委員を人選する。

  4. 審査委員の資格

    「立正大学大学院学位規則」第5条に従い、審査委員のうち主査と副査中の1名とは、学位請求論文に関連する専攻分野の専任教員であることを要する。主査および2名以上の副査とは、ともにD〇合教員がこれにあたる。論文の専攻分野に応じて、副査のうち1名は本研究科委員以外(学外者を含む)をも可とするが、この場合も論文審査有資格者であることを要する。

  5. 学位請求申請の受付

    申請者は、学位請求論文(簡易綴じ可)3部に、以下の申請書等必要書類を添えて文学研究科事務室宛申請する。
    1 申請書1部 2 論文題目3部 3 履歴書3部 4 研究業績3部 5 論文要旨3部 6 主論文の内容に関連する既刊研究誌掲載論文抜き刷り等3部
    事務室は学位請求論文を受け付けるとともに、申請者に受領書を発行する。

  6. 研究科委員会における受理の可否の審議

    常務委員会は受け付けられた学位請求申請に関し、内容に不備のないことを確認した上で、審議事項として研究科委員会に上程する。研究科長は研究科委員会において学位請求に関する審議依頼のあったことを報告し、併せて受理の可否について審議する。

  7. 審査委員会の設置

    学位請求の受理が承認された場合、研究科長は先に当該専攻で人選された主査、副査の委員を研究科委員会に諮り、承認を経て審査委員会を設置する。本研究科委員以外から人選された副査についても、研究科委員会での承認を必要とする。

  8. 最終試験の実施

    研究科委員会で承認された審査委員会は、提出された論文が学位審査基準を満たすものであるか否かを審査し、併せて専攻および関連分野について、筆記試験および口頭試問からなる最終試験を行う。口頭試問は研究科長が公示し、原則として公開(公聴会)をもって行う。ただし、大学院学位規則第4条第3項により筆記試験・口頭試問を免除することができる。

  9. 審査報告書の作成

    審査委員会は、論文と最終試験の結果に基づいて審査報告書を作成し、研究科長に提出しなければならない。

  10. 審査報告書の確認と審査結果の報告

    研究科長は提出された審査報告書の内容を常務委員会において確認させ、不備のない場合には研究科委員会を招集し、当該委員会において論文内容の評価、最終試験の成績等についての審査結果を、審査委員会から報告させねばならない。

  11. 合否の議決

    研究科長によって招集された研究科委員会において、学位授与の合否の議決を行う。議決は大学院学則第36条第2項に従い、研究科委員会出席者の過半数の賛成をもって合格とする。

  12. 学長への報告

    研究科長は合否の議決の結果にかかわらず、必要書類を確認の上、大学院学位規則第7条に従い、文書によって議決の内容を学長に報告する。

  13. 学位論文の公表

    学位取得者は、当該論文を大学院学則第30条に則り公表しなければならない。

2 以下の基準を満たしていると審査委員会が判断した学位請求論文は、研究科委員会に諮り、その議を経て合格とする。

  1. 先行研究をふまえた問題設定が的確であり、独自の価値を有するもの。
  2. 内容が実証的にして論理的であり、当該専攻領域において大きく寄与するもの。
  3. 体系性を有して研究課題を追求するものであること。

附 則
本申し合わせは、平成22年4月1日より施行する。
平成24年2月29日改正、平成24年4月1日施行
平成25年12月11日改正、平成26年4月1日施行
平成27年12月9日改正、平成28年4月1日施行

別表第1
課程博士の学位申請手順

手順 各専攻 申請者 研究科長
常務委員会
研究科委員会 審査委員会 その他
1 申請予定論文が学位に相当するかどうかを審査する
2 主査・副査予定者を決める
3 論文、申請者等一式を大学院事務室へ提出する
4 申請書類一式の内容確認をする
5 学位申請を研究科委員会に議題として上程する
6 学位申請を受理し、主査・副査を承認する
7 閲読期間、一ヶ月
8 申請論文を審査し、口頭試問(公聴会)を開催する
9 審査報告書を作成し、研究科長に提出する
10 報告書の内容を確認する
11 学位審議を研究科委員会の議題として上程する
12 学位論文の可否を審議する
13 学位論文審議の結果を学長に報告する
14 大学院修了式における学位記の授与

立正大学大学院文学研究科における論文博士の学位審査に関する申し合わせ

平成22年4月1日
内規第216号


1 この申し合わせは、本学大学院文学研究科博士後期課程を修了しない者が請求する博士の学位(いわゆる論文博士)に関し、立正大学大学院学位規則に規定されていない事項について定める。

  1. 学位請求申請者の条件

    博士の学位を請求できるのは、大学卒業後7年以上を経過した者とする。学士の資格を有しない者もこれに準じる。

  2. 学位請求申請の期限

    学位請求申請の受理は、当該年度12月開催の研究科委員会をもって期限とする。ただし、申請者の申し出により、専任教員の仲介を経て提出される論文が、学位請求に相当するか否かに関しては、あらかじめ当該専攻において審査されることを要する。

  3. 学位請求論文の紙数・体裁等

    学位請求論文は公刊未公刊を問わない。400字詰め原稿用紙換算で原則として300枚以上とする。未公刊の場合は、A4版(両面印刷)とし、内容体裁等に関わる詳細は各専攻に委ねるものとする。

  4. 審査委員の人選

    審査の結果、提出されるべき論文が学位請求に相当すると判断された場合には、当該専攻において、主査と2名以上からなる副査によって構成される審査委員を人選する。

  5. 審査委員の資格

    立正大学大学院学位規則第5条に従い、審査委員のうち主査と副査中の1名とは、学位請求論文に関連する専攻分野の専任教員であることを要する。主査および2名以上の副査とは、ともにD〇合教員がこれにあたる。論文の専攻分野に応じて、副査のうち1名は本研究科委員以外(学外者を含む)をも可とするが、この場合も論文審査有資格者であることを要する。

  6. 学位請求申請の受付

    申請者は、学位請求論文(簡易綴じ可)3部に、以下の申請書等必要書類を添えて文学研究科事務室宛申請する。
     1 申請書1部 2 論文題目3部 3 履歴書3部 4 研究業績3部 5 論文要旨3部 6 主論文の内容に関連する既刊研究誌掲載論文抜き刷り等3部
    事務室は学位請求論文を受け付けるとともに、申請者に受領書を発行する。

  7. 研究科委員会における受理の可否の審議

    常務委員会は受け付けられた学位請求申請に関し、内容に不備のないことを確認した上で、審議事項として研究科委員会に上程する。研究科長は研究科委員会において学位請求に関する審議依頼のあったことを報告し、併せて受理の可否について審議する。

  8. 審査委員会の設置

    学位請求の受理が承認された場合、研究科長は先に当該専攻で人選された主査、副査の委員を研究科委員会に諮り、承認を経て審査委員会を設置する。本研究科委員以外から人選された副査についても、研究科委員会での承認を必要とする。

  9. 最終試験の実施

    研究科委員会で承認された審査委員会は、提出された論文が学位審査基準を満たすものであるか否かを審査し、併せて専攻および関連分野について、筆記試験および口頭試問からなる最終試験を行う。口頭試問は研究科長が公示し、原則として公開(公聴会)をもって行う。ただし、研究科委員会は学位申請者が次の各項のいずれかに該当するときは、その研究歴・学歴・職歴等を考慮して、大学院学位規則第4条第3項により筆記試験を免除することができる。

    1. 大学院博士後期課程を担当する教授・准教授・専任講師(全部)
    2. 大学院修士課程を担当する教授・准教授・専任講師で、1に準ずるもの(全部または一部)
    3. 大学の教授・准教授・専任講師および研究所等の所員で、1に準ずるもの(全部または一部)
    4. 研究歴が12年以上で、その研究業績が専攻分野の学界でひろく認知されているもの(全部または一部)
  10. 審査報告書の作成

    審査委員会は、論文と最終試験の結果に基づいて審査報告書を作成し、研究科長に提出しなければならない。

  11. 審査報告書の確認と審査結果の報告

    研究科長は提出された審査報告書の内容を常務委員会において確認させ、不備のない場合には研究科委員会を招集し、当該委員会において論文内容の評価、最終試験の成績等についての審査結果を、審査委員会から報告させねばならない。

  12. 合否の議決

    研究科長によって招集された研究科委員会において、学位授与の合否の議決を行う。議決は大学院学則第36条第2項に従い、研究科委員会出席者の過半数の賛成をもって合格とする。

  13. 学長への報告

    研究科長は合否の議決の結果にかかわらず、必要書類を確認の上、大学院学位規則第7条に従い、文書によって議決の内容を学長に報告する。

  14. 学位論文の公表

    学位取得者は、当該論文を大学院学則第30条に則り公表しなければならない。

以上の経過を別表第1に示す。

2 以下の基準を満たしていると審査委員会が判断した学位請求論文は、研究科委員会に諮り、その議を経て合格とする。

  1. 先行研究をふまえた問題設定が的確であり、独自の価値を有するもの。
  2. 内容が実証的にして論理的であり、当該専攻領域において大きく寄与するもの。
  3. 体系性を有して研究課題を追求するものであること。
  4. 内容は課程博士のそれを上回るものとする。

附 則
本申し合わせは、平成22年4月1日より施行する。
平成24年2月29日改正、平成24年4月1日施行
平成25年12月11日改正、平成26年4月1日施行
平成27年10月21日改正、平成27年10月21日施行
平成27年12月9日改正、平成28年4月1日施行

別表第1
論文博士の学位申請手順

手順 各専攻 申請者 研究科長
常務委員会
研究科委員会 審査委員会 その他
1 申請予定論文が学位に相当するかどうかを審査する
2 主査・副査予定者を決める
3 論文、申請者等一式を大学院事務室へ提出する
4 申請書類一式の内容確認をする
5 学位申請を研究科委員会に議題として上程する
6 学位申請を受理し、主査・副査を承認する
7 閲読期間、一ヶ月
8 申請論文を審査し、筆記試験・口頭試問(公聴会)を開催する
9 審査報告書を作成し、研究科長に提出する
10 報告書の内容を確認する
11 学位審議を研究科委員会の議題として上程する
12 学位論文の可否を審議する
13 学位論文審議の結果を学長に報告する
14 大学院修了式における学位記の授与