学生健康保険互助会

病気やケガにより病院で治療を受けた際の医療費補助や、健康増進のための還元給付活動を行っています。
入学時に全員が入会していますので、どうぞご利用ください。
詳しくは下記PDFをご覧ください。
様々な制度や活動、給付申請について、ご案内しています。

医療給付・見舞金給付を受ける際の注意事項

【!必ずお読み下さい!】

■医療給付・傷病見舞金給付・治療用装具見舞金給付について注意事項

  1. 本互助会による互助会員1人あたりの医療費補助は、医療給付と傷病見舞金給付(治療用装具見舞金給付を含む)を合算して、月間50,000円、年間250,000円を上限とします(規約第34条)。この金額を超えて契約医療機関を利用した場合は、本互助会より大学届出の保証人宛(大学院生・留学生は本人宛)に請求通知書と払込取扱票をお送りいたしますので、請求金額を返還してください。
    なお、上限金額を超える当該年度の医療費については、翌年度以降も請求できません(規約第34条の2)。
  2. 交通事故で被害者となった場合、医療費は原則として加害者が負担しますので、本互助会による給付対象とはなりません。重複して給付を受けた場合には、給付金額を返還していただきます。
  3. 日本国内の公的医療保険制度が適用されない場合、本互助会の給付対象とはなりません。海外旅行のときは各自旅行保険にご加入ください。
  4. 傷病見舞金の請求が可能なのは「同じ月」に「同じ病院」で「同じ病気・ケガ」の治療を受けた場合に限ります。同じ月・同じ病院であっても「病気とケガ」や「異なるケガ」「異なる病気」との合算はできません。
    ※ただし、病院から紹介状が発行されているケースについては、この限りではありません。
  5. 歯科診療は給付対象外です。口腔外科等で診療を受けた場合でも、歯科診療報酬点数表に基づく診療を受けた際は、「歯科診療」として扱い、給付の対象にはなりません。
  6. 大学を卒業(修了)すると、互助会員としての資格を喪失し互助会からの給付を受け取ることはできなくなります。卒業(修了)の年度にあたる互助会員については、当該年度の3月頃までに各種見舞金の申請および受け取りの期限を掲示等で別途通知いたします。
  7. 授業およびクラブ・サークル活動、通学途中の事故によってケガをした場合には、在学生全員が加入している「学生教育研究災害傷害保険」の適用対象となる場合があります。
    ※詳細は互助会事務局(学生生活課)までお問い合わせください。

医療給付

概要

医療保険加入者(被保険者)およびその家族(被扶養者)が、医療保険が適用された診療を受けた場合、医療費総額の7割が医療保険より給付され、残り3割を負担金(または一部負担金)として自己負担しています。

本互助会が契約を結んでいる医療機関(病院・薬局)を利用した場合、3割の負担金は医療機関から互助会に直接請求されますので、互助会員(学生)が医療機関で支払いをする必要はありません。

医療給付の主な適用範囲

  1. 契約医療機関(病院等)での医療保険が適用される診療
  2. 契約医療機関(病院等)で発行された処方せんにより契約医療機関(薬局)で受ける調剤

医療給付が適用されないもの

  1. 歯科診療(保険適用の有無を問わず)
  2. 医療保険診療適用外のもの(美容整形、予防接種、視力のレーザー治療、各種文書類、妊娠、分娩、人工妊娠中絶、他)
  3. はり、灸、マッサージ等の施術
  4. 柔道整復師による施術(骨折、脱臼、打撲および捻挫の場合を除く)
  5. 保険外併用療養費(差額ベッド料、大病院の紹介状なしの初診料、他)
  6. 治療用装具および上記に準ずるもので保険適用外のもの
  7. 健康診断、人間ドック
  8. 疾病負傷の原因が不法行為によるとみなされるもの
  9. 第三者行為(交通事故、喧嘩による医療費等)
  10. 労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)
  11. 契約医療機関(保険医療機関)以外で処方を受けた調剤
  12. 食事療養費(診療報酬点数表に基づかないもの)

給付限度額

医療給付・傷病見舞金給付治療用装具見舞金給付を合算して、月額50,000円、年間250,000円の給付を限度にしています。限度額を超えた給付や給付対象外治療で給付を受けた場合は返金の対象となります。本互助会より請求通知書と振込取扱票をお送りいたしますので、請求金額を返還してください。

給付の流れ

契約医療機関を受診した場合や調剤は、医療機関の受付で互助会員証(学生証)を提示することで自動的に医療給付を受けることができます。このとき、医療機関に直接お金を払う必要はありません。ただし、給付限度額を超えた場合は、後日互助会への返金が必要となります。

利用上の注意

  1. 利用の際は、互助会員証(学生証)と健康保険証を、契約医療機関窓口に必ず提示してください。提示しない場合は、医療給付を受けることができません。
  2. 歯科診療は医療給付の対象外です。
  3. 契約医療機関(病院等)以外から発行された処方せんを契約医療機関(薬局)に提出した場合は、医療給付の対象外です。実費支払いのうえ、傷病見舞金を申請してください。
  4. 医療給付、傷病見舞金給付およびその他の見舞金給付と合わせて、月間で50,000円、年間では250,000円を超えた場合、超えた分の金額を後日請求いたします。
  5. 診療内容によっては、保険適用外の項目など実費支払いが必要な場合があります。診療時には念のため、現金を持参してください。
  6. 公的医療保険に未加入の状態で、契約医療機関を利用しなければならない場合は、利用前に互助会事務局(学生生活課)までご相談ください。

契約医療機関一覧

傷病見舞金給付

概要

契約医療機関以外を受診し、自己負担した診療費および薬剤費のうち保険適用範囲の1カ月(1日~月末)分の金額の合計が、同一傷病・同一医療機関・同一診療料において3,000円以上の場合、自己負担額の70%を給付します(10円未満切捨て)。

【例】A病院での保険適用分診療費、およびA病院で受けた処方せんによるB薬局での保険適用分薬剤費の自己負担額1カ月合計が10,000円=給付額7,000円

傷病見舞金給付の適用範囲

  1. 契約医療機関(病院等)以外での医療保険が適用される診療
  2. 契約医療機関(薬局)以外での医療保険が適用される調剤

傷病見舞金給付が適用されないもの

  • 医療保険適用外のもの(美容整形、予防接種、視力のレーザー治療、各種文書類、妊娠、分娩、人工妊娠中絶、他)
  • はり、灸、マッサージ等の施術
  • 柔道整復師による施術(骨折、脱臼、打撲および捻挫の場合を除く)
  • 保険外併用療養費(差額ベッド料、大病院の紹介状なしの初診料、他)
  • 健康診断、人間ドック
  • 疾病負傷の原因が不法行為によるとみなされるもの
  • 第三者行為(交通事故、喧嘩による医療費等)
  • 海外の医療機関での診療
  • 労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)
  • 歯科診療(保険適用の有無を問わず)
  • 食事療養費(診療報酬点数表に基づかないもの)

給付限度額

医療給付・傷病見舞金給付・治療用装具見舞金給付を合算して、月額50,000円、年間250,000円の給付を限度にしています。限度額を超えた給付や給付対象外治療で給付を受けた場合は返金の対象となります。本互助会より請求通知書と振込取扱票をお送りいたしますので、請求金額を返還してください。

申請方法

利用上の注意

  • 卒業・修了年次生の1月以降の申請や給付については、当該年度の3月頃までに、ポータルサイトのお知らせまたは掲示板でお知らせします。

治療用装具見舞金給付

医療保険が適用される治療において、医師の指示に基づき、治療用装具または治療用装具に準ずるもの(コルセット等)を製作した場合、治療用装具見舞金の給付を受けることができます。

申請方法

  1. 医師から装具製作の指示を受け、装具を製作し、装具製作所へ代金を支払ってください。
  2. 加入している公的医療保険(健康保険組合等)へ療養費を申請し、療養費の給付を受けてください。
  3. 互助会事務局(学生生活課)へ、Web入力にて申請してください。

必要書類、申請期限は下記参照してください。

給付金の受け取り方法

  • 申請書を受理後、給付金をお渡しする準備ができましたらポータルサイトにてお知らせをいたします。指示に従って給付金受け取りの手続きを進めてください。
  • 給付金は、申請から40日程度で銀行口座に振込みをいたします。
  • 申請状況により振込が遅れる場合があります。
  • 提出書類に不備があった場合、ポータルサイトのお知らせまたは電話等でご連絡いたします。その場合、給付は遅れますのでご了承ください。

給付金額

装具製作費から、公的医療保険から支給を受けた療養費を除いた金額の70%(10円未満切捨て)。

給付限度額

医療給付傷病見舞金給付・治療用装具見舞金給付を合算して、月額50,000円、年間250,000円の給付を限度にしています。限度額を超えた給付や給付対象外治療で給付を受けた場合は返金の対象となります。本互助会より請求通知書と振込取扱票をお送りいたしますので、請求金額を返還してください。

申請期間

装具製作費の領収証日付の翌月から6カ月以内。

必要書類

  1. 医療機関発行の装具製作指示が記載された証明書(コピー可)
  2. 装具製作所発行の装具製作費領収証(コピー可)
  3. 各医療保険発行の療養費支給通知書(コピー可)

還元給付 (ガッポの宿(契約保養施設))

学生健康保険互助会では、互助会員の心身の健康増進を目指し、全国54カ所に契約保養宿泊施設(通称:ガッポの宿)を設けています。

これら施設を利用の際、学生生活課で手続きをすると、宿泊料金(総額)のうち、1泊につき一定金額の補助が受けられます。

レジャー、温泉、グルメにスポーツと、お手頃な料金で、年間を通しさまざまな目的に利用できますので、クラブ・サークル・ゼミナールの合宿や、仲間との楽しい時間づくりにご利用ください。

契約保養施設一覧

利用方法

契約保養施設が定める休業日を除き、年間を通じて利用できます。

  1. 契約保養施設へ予約をする

    利用を希望する契約保養施設に直接連絡し、予約をしてください。
    予約するときは必ず立正大学の学生であることを伝えてください。

  2. 学生生活課へ申し込む

    学生生活課窓口に「施設利用申請書」を提出してください。
    提出の際、利用者全員分の互助会員証(学生証)のコピーを添付してください。
    手続き終了後、「施設利用証」をお渡しします。

  3. 契約保養施設で手続きをする

    契約保養施設に着いたら互助会員証(学生証)を提示し、「施設利用証」を提出してください。
    提出しない場合は、本互助会からの補助は受けられません。

キャンセル

契約保養施設に直接ご連絡ください。
キャンセルの取り扱いは利用する施設および予約方法によって異なりますので、必ず事前にご確認願います。

注意事項

  1. 現地で発生した事故・トラブルについて、本互助会は一切責任を負いません。
  2. 天候急変等により、余分に宿泊する場合は、全額自己負担(現地精算)となります。
  3. 車を利用する場合は、必ず宿泊先に確認してください。
    駐車スペースに限りがある場合や、駐車料金が別途必要な場合があります。
  4. 施設によっては、パジャマ・洗面用具・バスタオル等を各自お持ちいただく必要があります。
    詳細は利用する施設に確認してください。
  5. 学生としての自覚を十分に持ちましょう。
    旅先での事故やトラブルに注意し、安全管理に心がけてください。
  6. 宿泊料金以外にかかる経費(施設利用料金など)は、自己負担となります。

還元給付 (スポーツクラブNAS)

学生健康保険互助会では、互助会員の心身の健康増進を目指し、大崎駅にあるスポーツクラブNAS大崎の利用補助を行っております。

施設を利用の際、学生生活課で手続きをすると、1回につき550円で利用することが出来ます。
(ただし、同年度中6回を上限とします)

健康なからだ作りのきっかけとして、どうぞお気軽にご利用ください。

スポーツクラブNAS大崎 東京都品川区大崎2-1-3 03-5496-0827

利用方法

  1. 品川学生生活課で手続きをする
    • 品川学生生活課で「NAS大崎利用申込書」を記入してください。
      手続き終了後、利用補助券を発行いたします。

      ※ただし1回の申請につき1枚まで・同年度中6枚までとします。
      ※未使用のチケットは、「NAS大崎利用申込書」に記入した使用予定月の翌月末までに返却してください。
      ※返却していない未使用のチケットがある場合は、発行できません。
      ※熊谷学生生活課では取り扱っていません。
  2. 契約保養施設で手続きをする
    • スポーツクラブNASの窓口で利用補助券を提出し、互助会員証(学生証)を提示してください。
      提出・提示をしないと利用することはできません。

キャンセル

スポーツクラブへの連絡は必要ありません。
使用しなかった利用補助券は、必ず品川学生生活課の窓口まで返却してください。
長期間使用されない利用補助券がある場合は、大学からお呼び出しすることがあります。

注意事項

  • 現地で発生した事故・トラブルについて、本互助会は一切責任を負いません。
  • スポーツクラブ内の施設を利用するにあたって、各自必要なものをお持ちいただく必要があります。
    詳細は施設に直接お問合せください。
  • スポーツクラブでタオル、スポーツウェア、水着、ゴーグル等を借りる場合、別途料金が発生します。
    料金や借りられるものについては施設に直接お問合せください。
  • 学生としての自覚を十分に持ちましょう。
    施設内での事故やトラブルに注意し、安全管理に心がけてください。

学生保険委員会(GAPPO)

学生保険委員会(GAPPO)は、互助会員(学生)の意見を代表し、互助会の企画・運営、業務の普及・広報と厚生活動を行う学生団体です。
活動内容については、下記ページをご参照ください。

お問い合わせ先

学生保険委員会の活動に興味を持った方は、下記お問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせください。
新入委員も年間を通して募集中です。

お問い合わせ先
品川キャンパス:学生生活課または学生保険委員会(学生会館・12号館)
熊谷キャンパス:学生生活課または学生保険委員会(サークルボックス118号室)
メールアドレス(共通):risshogappo▲gmail.com
※▲を@(アットマーク)に置き換えてご利用ください。

品川キャンパス

熊谷キャンパス