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図書館規程・図書館利用細則

立正大学図書館規程

(設置)
第1条 立正大学学則第9条の規定に基づき立正大学図書館(以下「図書館」という。)をおく。
(目的)
第2条 図書館は、大学における教育、研究活動に資する図書館資料を収集し、整理し、保存し、利用に供すること、および学生の主体的な学修を支援し促す環境を提供することを目的とする。
(業務)
第3条 前条の目的を達成するための図書館業務は、立正大学学園事務局職務分掌細則により定めるものとする。
(施設)
第4条 図書館は品川キャンパスに品川図書館をおき、熊谷キャンパスに熊谷図書館をおく。
2 図書館に含まれる施設は第16条の細則により定めるものとする。
(組織)
第5条 図書館に次の職員をおく。
(1) 館長
(2) 削除
(3) 削除
(4) 司書または司書補資格を有する者
(5) 削除
(館長)
第6条 館長は、学則第70条に基づき全学協議会の議を経て、学長が任命する。
(1) 館長は、学則第56条に基づき、図書館の管理運営を統括する。
(2) 館長の任期は、3年とし再任を妨げない。
(利用者)
第7条 図書館を利用できる者は第16条の細則により定めるものとする。
(連絡協議会)
第8条 館長の諮問に応え、かつ図書館業務の円滑な運営に必要な事項を検討し、ならびに立正大学博物館、立正大学文書館との連携を協議するために、学術情報セクター連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)をおく。
2 連絡協議会に関する事項は別に定める。
(委員会の構成)削除
第9条 削除
(委員の任期) 削除
第10条 削除
(委員会の運営)削除
第11条 削除
(委員会の検討事項)削除
第12条 削除
(委員会の所管) 削除
第13条 削除
(図書館資料)
第14条 図書館資料は次の通りとする。
(1) 一般図書
(2) 貴重図書
(3) 逐次刊行物
(4) 電子資料
(5) 特殊資料
(資料の管理範囲)
第15条 図書館において管理する資料は、図書館施設内のものとする。
(細則)
第16条 この規程に定めるもののほか、図書館利用等の管理運営上必要な事項については、別に定める細則による。
(改廃)
第17条 本規程の改廃は、図書館が起案し、連絡協議会の議を経て学長が決定するものとする。
2 前項に規定するもののほか、この規程の改廃の最終決定は、立正大学学園規約類の制定に関する規程第6条の規定による。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
令和3年2月24日改正、令和3年4月1日施行
令和6年3月18日改正、令和6年4月1日施行

立正大学図書館利用細則

(総則)
第1条 この細則は立正大学図書館規程第16条に基づいて立正大学図書館(以下「図書館」という。)
の利用に関する事項を定める。
(施設)
第2条 図書館には次の施設が含まれる。
(1) 品川図書館
(2) 熊谷図書館
(3) 古書資料館
(4) ラーニング・コモンズ
(5) 社会福祉学資料室
(6) 地球環境科学資料室
第3条 図書館の休館日は次の通りとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館または閉館をすることがある。
(1) 日曜日
(2) 法律で定めた祝日(ただし、休日授業日を除く。)
(3) 本学で定めた休日
(4) 蔵書点検日
第4条 図書館の開館時間は原則として次の通りとする。ただし、館長が必要と認めるときは、時間を変更することがある。
(1) 品川図書館 午前8時30分から午後10時00分まで(土曜日は午後9時30分まで)
(2) 熊谷図書館 午前9時00分から午後9時30分まで(土曜日は午後6時まで)
2 古書資料館の開館時間については第28条に定める。
3 ラーニング・コモンズの開室時間については第37条、第46条、および第54条に定める。
4 社会福祉学資料室の開室時間については第63条に定める。
5 地球環境科学資料室の開室時間については第71条に定める。
(利用者)
第5条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は次の通りとする。
(1) 本学の学生、大学院生、研究生、科目等履修生、聴講生、および交換留学生
(2) 本学の教職員および名誉教授
(3) 本学付属高等学校・中学校の教職員
(4) 本学園の監事・理事・評議員
(5) 校友会員
(6) 館長の承認を得た者
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、利用を制限することがある。
第6条 利用者は、図書館の利用に際しては、利用者登録をしたカード(以下「利用証」という。)を 携帯しなければならない。
2 利用証は、次の通りとする。
(1) 学生証
(2) 教職員証
(3) 所定の手続きを経て図書館が発行した利用証
3 利用者は、図書館の職員(以下「館員」という。)から利用証の提示を求められた場合は、これに応じなければならない。
4 利用者は、利用証を他人に譲渡、または貸与してはならない。
5 利用者は、利用証を紛失した場合は速やかに届け出なければならない。
(提供サービス)
第7条 品川および熊谷図書館では次の利用サービスを提供する。
(1) 資料の閲覧に関すること
(2) 資料の貸出に関すること
(3) 情報機器の貸出に関すること
(4) 資料の複写に関すること
(5) 情報機器の利用に関すること
(6) レファレンスに関すること
(7) PCサポート(ソフトウェアサポート)に関すること
(8) 情報検索に関すること
(9) キャンパス間取り寄せに関すること
(10) 希望図書に関すること
(11) 推薦図書に関すること
(12) 指定図書に関すること
(13) 学部資料の利用に関すること
(14) 他機関との相互協力に関すること
(15) デジタル化資料送信サービスに関すること
(16) 視聴覚スペースの利用に関すること
(17) 閉架書庫の入庫に関すること
(18) 学術機関リポジトリに関すること
(19) 電子資料の配信サービスに関すること
(20) その他図書館の利用に関すること
2 古書資料館では次の利用サービスを提供する。
(1) 資料の閲覧に関すること
(2) 資料の複写に関すること
(3) 情報機器の利用に関すること
(4) 古書資料庫の入庫に関すること
(5) 古書資料のレファレンスに関すること
(6) その他古書資料館の利用に関すること
3 ラーニング・コモンズでは次の利用サービスを提供する。
(1) 資料の閲覧に関すること
(2) 資料の貸出に関すること
(3) 情報機器の貸出に関すること
(4) 情報機器の利用に関すること
(5) PCサポート(ソフトウェアサポート)に関すること
(6) 情報検索に関すること
(7) その他ラーニング・コモンズの利用に関すること
4 社会福祉学資料室では次の利用サービスを提供する。
(1) 資料の閲覧に関すること。
(2) 資料の貸出に関すること。
(3) 資料の複写に関すること。
(4) 情報機器の利用に関すること。
(5) その他社会福祉学資料室の利用に関すること。
5 地球環境科学資料室では次の利用サービスを提供する。
(1) 資料の閲覧に関すること。
(2) 資料の貸出に関すること。
(3) 資料の複写に関すること。
(4) 情報機器の利用に関すること。
(5) その他地球環境科学資料室の利用に関すること。
6 本条の各サービスについては、必要に応じて別に詳細を定める。
(閲覧)
第8条 開架室の資料は自由に検索し、閲覧することができる。
第9条 閉架資料の閲覧を請求するには、所定の資料請求票に必要事項を記入しカウンターに提出する。
2 一時に閲覧を請求することのできる資料の冊数は、洋装本3部3冊以内または和装本3部9冊以内とする。
第10条 資料の閲覧は閲覧室を利用すること。
2 閲覧中の資料を授業などの特別な事情により閲覧室以外の場所で閲覧する場合は、所定の手続をする。
第11条 閲覧中の資料は当日の時間内に返却すること。
第12条 貴重書、特殊資料および館内閲覧上支障のある資料は所定の手続きを経て、所定の場所で閲覧する。ただし、貴重書の閲覧は特に原本の確認を必要とする場合に限る。
第13条 本学大学院生、本学学部4年生、第5条第2号から第4号までの利用者、および館長が承認した者は閉架書庫で直接図書資料を検索し、閲覧することができる。ただし、入庫者は所定の手続を必要とする。
(貸出)
第14条 貸出は所定の手続を必要とする。
第15条 貸出冊数、期間については次の通りとする。
(1) 学部生 12冊 3週間
(2) 大学院生・教職員・名誉教授 14冊 1ヶ月
(3) 単年度生 10冊 3週間
(4) 校友会員 6冊 3週間
2 視聴覚資料・AV機器類の貸出については次の通りとする。ただし、貸出点数は、本条第2項の貸出冊数に含まれる。
(1) CD、カセットテープ 2点 2週間
(2) ノートPC、プロジェクタなど 2点 当日館内限定
3 春夏冬の休暇期間中は、特別長期貸出をする。その取扱要領については2週間前に広報する。
第16条 貸出中資料の次の貸出を希望する場合は、予約を申込むことができる。
2 予約者は連絡を受けてから1週間以内に閲覧または貸出を申込むことができる。
第17条 貸出期限を越えて貸出を希望するときは、予約者がいない場合に限り1回まで貸出期間の延長をすることができる。
第18条 次の資料は貸出をしない。ただし、館長が特に必要と認めた場合に限り貸出することがある。
(1) 基本参考図書(辞書、事典、目録、索引、白書、年鑑、DVDなど)
(2) 雑誌類
(3) 新聞類
(4) 貴重書
(5) 古書
(6) 特殊資料
(7) その他特に館長が定めたもの。
第19条 貸出中の資料は、他人に転貸してはならない。
(返却・督促)
第20条 貸出を受けた利用者は、貸出資料を期日までに返却しなければならない。
第21条 図書館は、特別な事情で当該資料が必要になった場合、資料の貸出期間内にかかわらず貸出した資料の返却を求めることがある。
第22条 利用者の資格を失ったときは、資料の貸出期間内にかかわらず、直ちに貸出資料を返却しなければならない。
第23条 貸出資料を期限までに返却しない者には督促し、返却を求める。
第24条 貸出資料を期日までに返却しなかった利用者は、当該貸出資料を返却するまでの間、貸出を受けることはできない。
2 貸出資料を期日までに返却しなかった利用者は、延滞期間に応じて貸出停止となる。
(古書資料館)
第25条 品川キャンパスに立正大学古書資料館(以下「古書資料館」という。)と称す第2条第3号の施設をおく。古書資料館は大学における教育、研究活動に資する古書資料を収集し、整理し、保存し、利用に供すること、および学生の古書に関する学修を支援し促す環境を提供することを目的とする。
第26条 品川図書館は8号館に古書資料館をおく。
第27条 古書資料館の休館日は第3条に準ずる。
第28条 古書資料館の開館時間は次の通りとする。
(1) 古書資料館 午前10時00分から午後5時00分まで
第29条 資料の閲覧については第8条から第13条に準ずる。
第30条 古書資料館が所蔵する資料の複写については、複写機の使用を認めない。
2 複写を希望する者は、所定の手続を必要とする。
第31条 本学の専任教員、名誉教授および館長が承認した者は、古書資料庫で直接古書資料を検索し、閲覧することができる。ただし、入庫者は所定の手続を必要とする。
2 古書資料庫内の貴重書の閲覧は第12条に準ずる。
第32条 利用者は古書資料館にある機器や備品を学修目的で利用することができる。
第33条 利用者は古書に関して古書資料館専門員による支援を受けることができる。
(ラーニング・コモンズ:RiLLCom)
第34条 品川キャンパスにRissho University Library Learning Commons(以下「RiLLCom(りるこむ)」という。)と称す第2条第4号の施設をおく。RiLLComは学生の主体的な学修の促進、支援、そしてその環境の提供を目的とする。
第35条 品川キャンパスは11号館、8号館にRiLLComをおく。
第36条 RiLLComの休室日は第3条に準ずる。
第37条 RiLLComの開室時間は次の通りとする。
(1) 11号館B1階・1階・2階RiLLCom(以下「館内RiLLCom」という。) 午前9時00分から午後9時30分まで
(2) 11号館4階・5階・6階・7階RiLLCom(以下「館外RiLLCom」という。) 午前10時00分から午後8時00分まで
(3) 8号館RiLLCom 午前10時00分から午後5時00分まで
第38条 資料の閲覧については第8条、第10条、第11条に準ずる。
第39条 資料・情報機器の貸出・返却については第14条から第24条に準ずる。
第40条 利用者はRiLLComにある機器や備品を学修目的で利用することができる。
第41条 利用者はパソコンの操作やソフトに関してサポートを受けることができる。
第42条 RiLLComの利用は所定の手続を必要とする。
2 利用の手続は必ず第5条第1項第1号から第4号までの者が利用責任者となる必要がある。
(ラーニング・コモンズ:RiLLPort)
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
第47条 削除
第48条 削除
第49条 削除
第50条 削除
(ラーニング・コモンズ:RiLLFore)
第51条 熊谷キャンパスにRissho University Library Learning Forest(以下「RiLLFore(りるふぉれ)」という。)と称す第2条第4号の施設をおく。RiLLForeは学生の主体的な学修の促進・支援、そしてその環境の提供を目的とする。
第52条 熊谷キャンパス19号館および13号館にRiLLForeをおく。
第53条 RiLLForeの休室日は次の通りとする。
(1) 19号館RiLLFore 熊谷キャンパスの施設利用に準ずる。
(2) 13号館RiLLFore 第3条に準ずる。
第54条 RiLLForeの開室時間は次の通りとする。
(1) 19号館RiLLFore 熊谷キャンパスの施設利用に準ずる。
(2) 13号館RiLLFore 第4条第2号に準ずる。
第55条 RiLLForeを利用できる者は、第5条第1号から第4号までの者および館長が承認した者とする。
第56条 資料の閲覧については第8条、第10条、第11条に準ずる。
第57条 資料の貸出・返却については第14条から第24条に準ずる。
第58条 利用者はRiLLForeにある機器や備品を学修目的で利用することができる。
第59条 RiLLForeを予約する場合は、所定の手続きを事前におこなう。
(社会福祉学資料室)
第60条 熊谷キャンパスに社会福祉学資料室と称す第2条第5号の施設をおく。社会福祉学資料室は社会福祉学に関連する資料を収集し、整理し、保存し、利用に供すること、および学生の社会福祉学に関する学修を支援し促す環境を提供することを目的とする。
第61条 熊谷キャンパス19号館に社会福祉学資料室をおく。
第62条 社会福祉学資料室の休室日は第3条に準ずる。
第63条 社会福祉学資料室の開室時間は次の通りとする。
(1) 社会福祉学資料室 午前10時00分から午後6時00分まで
第64条 社会福祉学資料室を利用できる者は、第5条第1号から第4号までの者および館長が承認した者とする。
第65条 資料の閲覧については第8条、第10条、第11条に準ずる。
第66条 資料の貸出・返却については第14条から第24条に準ずる。
第67条 利用者は社会福祉学資料室にある機器や備品を学修目的で利用することができる。
(地球環境科学資料室)
第68条 熊谷キャンパスに地球環境科学資料室と称す第2条第6号の施設をおく。地球環境科学資料室は地球環境科学に関連する資料を収集し、整理し、保存し、利用に供すること、および学生の地球環境科学に関する学修を支援し促す環境を提供することを目的とする。
第69条 熊谷キャンパス3号館に地球環境科学資料室をおく。
第70条 地球環境科学資料室の休室日は第3条に準ずる。
第71条 地球環境科学資料室を利用できる者は、第5条第1号から第4号までの者および館長が承認した者とする。
(1) 地球環境科学資料室 午前10時00分から午後6時00分まで
第72条 地球環境科学資料室を利用できる者は、第5条第1号から第4号までの者および館長が承認した者とする。
第73条 資料の閲覧については第8条、第10条、第11条に準ずる。
第74条 資料の貸出・返却については第14条から第24条に準ずる。
第75条 利用者は地球環境科学資料室にある機器や備品を学修目的で利用することができる。
(利用者心得)
第76条 利用者は次の心得を遵守しなければならない。
(1) 資料・機器・備品などは丁寧に扱い、汚損・破損・紛失・不正な持ち出しをしてはならない。
(2) 施設・設備などについて、破壊・汚損してはならない。
(3) 資料の汚損・破損・落丁・乱丁などを発見したときは直ちに館員へ届ける。
(4) 機器・備品などの汚損・破損などを発見したときは直ちに館員へ届ける。
第77条 施設内の秩序を保持するために次の事項を厳守しなければならない。
(1) 図書館閲覧室では音読・談話(携帯電話類での通話含む)・喫煙・飲食をしない(ふた付容器での飲料水摂取は可)。
(2) 古書資料館では音読・談話(携帯電話類での通話含む)・喫煙・飲食をしない(ふた付容器での飲料水摂取も不可)。
(3) 館外RiLLCom(11号館5~7階のみ)での飲食については、終日禁止とする。
(4) 閲覧室を会合又は集会に利用しない。
(5) 利用場所により、定められた使用目的、制限事項を遵守する。
(6) 印刷物その他物品の販売又は配布若しくは掲示などをしない。
(7) その他利用者の迷惑となる行為をしない。
第78条 本細則に違反した者は、一定期間の利用停止又は損害賠償などの処置を受けることがある。
(改廃)
第79条 本細則の改廃は、図書館が起案し、図書館運営委員会の議を経て館長が決定するものとする。
附則
この細則は、平成28年4月1日より施行する。
令和元年9月27日改正、令和元年9月20日施行
令和4年11月29日改正、令和4年11月29日施行
令和5年1月31日改正、令和5年4月1日施行
令和6年1月30日改正、令和6年4月1日施行

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