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在留手続き

※2012年7月9日より外国人留学生度が変更になります。

■外国人登録

  外国人が日本に住む時は、日本に来てから90日以内 に外国人登録をしなければなりません。区役所や市役所の窓口で登録してください。

 登録する時には次のものが必要です。
 ・旅券 (パスポート)
 ・同じ写真2枚(4.5cm×3.5cm)

  約2週間後に「外国人登録証明書」が発行されます。この証明書は常に持っていてください。在留期間、在留資格、住所などが変わったら、14日以内に区役所や市役所に届けを出してください。

■在留期間の更新

  「留学」の在留資格で日本にいられる期間は、「2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年」です。在留期間を過ぎてしまうと、処罰を受けたり、日本に滞在できなくなったりします。更新の手続きは3ヶ月前からできますので、早めに手続きをしてください。修得単位数が非常に少ない場合や、修学の延長を繰り返し行なっている場合は、更新ができないことがありますので気をつけてください。申請は入国管理局で行います。

 ※在留期間更新許可申請書は1~5ページまであり、4~5ページは立正大学国際交流センターが記載し、公印を押す必要があります。在留期間を更新する留学生は、申請書の1~3ページを記載のうえ、国際交流センターに提出してください。

■再入国許可

  一時帰国や旅行などにより日本を離れる場合は、事前に「再入国認可」を取ってください。「再入国許可」を取っておけば、新たにビザを取り直さなくても、そのまま日本に戻って勉強を続けることができます。
  再入国許可の有効期限は、在留資格の期限と同じです。再入国許可には「一回限り」と、期限内に何回でも使える「数次」の2種類があります。申請は入国管理局で行います。

■資格外活動許可

  留学生の皆さんは、大学で勉強することが目的で日本に滞在しているので、原則として働くことは認められません。学費や生活費のためにアルバイトをしなければならない場合は、入国管理局で「資格外活動許可」を受ける必要があります。
 アルバイトの制限時間は、1週間につき28時間以内です。

【注意】
・ 資格外活動許可の条件違反等があった場合には資格外活動許可が取り消される場合もあります。
・ 「資格外活動許可書」の有効期限は、在留資格の期限と同じです。在留期間を更新すると更新前に取得した許可は無効   になりますので、在留期間更新時にあわせて申請してください。
・ 風俗営業、風俗関連営業のアルバイトは禁止されています。 
・ アルバイトの場所、業種、時間帯が決定または変更した場合には国際交流センターに届け出てください。

■大学を卒業した後に就職活動をする時

  卒業すると在留資格「留学」のまま日本にいることはできません。就職活動のために日本に残る場合は「特定活動」の在留資格へ変えてください。在留期間は原則として6ヶ月です。申請は入国管理局で行います。

  ※卒業後に継続就職活動を行なうための「推薦状」は、申請者が継続就職活動をすることについて適当であるかどうかの審査を行なった上で、国際交流センターで発行します。

■家族を日本に呼ぶ時

  留学生が本国から家族を呼び寄せて一緒に暮らすためには、同居のためのビザを取らなければなりません。なお、呼び寄せることのできる家族は配偶者と子どもに限られます。家族の在留資格は「家族滞在」になります。
 ビザを取るためには、直接本国の大使館や領事館で申請する方法と、留学生本人が日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「在留資格認定証明書」が交付されたら、それを本国に送り、それを使って家族の方が大使館でビザを取る方法の2種類があります。

■日本での就職が決まった時

  日本での就職が決まった場合には、「留学」の在留資格から、働くための在留資格に変更しなければなりません。日本で就職する外国人留学生のほとんどは通訳・翻訳、貿易業務など文系の「人文知識・国際業務」、またはエンジニアなど理系の分野で働く「技術」への変更を許可されています。
 「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格に変更を許可されるには、「日本にある会社等との契約に基づくものであること(フリーランスで仕事をすることはできません)」、「仕事の内容が大学などでの専攻分野を活かしたものであること」、「大学卒業以上の学歴があることまたは10年以上の実務経験があること」、「給与の額が日本人と同等額以上であること」といった基準をクリアしていなければなりません。申請は入国管理局で行います。

■在留資格「留学」の失効について

  立正大学を卒業・修了すると「留学」の在留資格を失いますので、在留期間が残っていてもすみやかに帰国しなければなりません。退学・除籍・休学の場合も同様です。

■在籍確認

 本学では、留学生の退学者・除籍者・所在不明者について入国管理局に定期報告を行なっています。留学生の皆さんは、毎週1回、国際交流センターの窓口に来て「在籍確認簿」にサインをしてください。また、年2回の面談を必ず受けてください。在籍確認を受けない学生は、授業料減免や奨学金を受けられなくなりますのでくれぐれも注意してください。

  ※帰国する場合は、事前に「一時帰国届」を国際交流センターに提出して下さい。
  ※在留資格、在留期間、住所、電話番号などが変わった時は、すみやかに国際交流センターで必要な手続きを行なってください。


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