立正大学について

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立正大学FD委員会規程

(目的)
第1条 立正大学学則第1条第3項に基づき、授業の改善および教育研究水準の向上に関して全学的な立場で審議し、ファカルティ・ディベロップメント(以下、FDという。)を推進するため、立正大学FD委員会(以下、委員会という。)を設置する。

(FDの定義)
第2条 この規程においてFDとは、教員が授業内容・方法を改善し、向上させるために行う、大学及び各学部の組織的な取り組みをいう。

(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 授業改善のための基本方針及び実施体制に関する事項
(2) 授業評価の実施に関する事項
(3) 教授方法等の改善のための支援に関する事項
(4) 各学部等が行うFDの支援に関する事項
(5) FDの推進・啓発を目的とした講演会及び教職員の研修等に関する事項
(6) その他FDに必要な事項

(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) FD担当副学長
(3) 学部長
(4) 教務委員会委員長
(5) 自己点検・評価小委員会委員長
(6) 学事担当部長

2 委員会の委員長は学長とし、副委員長はFD担当副学長とする。

(運営)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集し、その議長となる
。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(小委員会)
第6条 委員会が必要と認めたときは、小委員会を設置することができる。
2 構成員等については、委員会で定める。

(FD推進部会)
第7条 各学部にFD推進部会を設置する。
2 立正大学FD推進部会長は各学部長とし、構成員については各学部が定める。
3 立正大学FD推進部会長は、毎年度初めに前年度のFD活動報告書をFD委員会に提出しなければならない。

(他の委員会との連携)
第8条 委員会は、FDを推進するため自己点検・評価委員会、教務委員会などの委員会に協力を求めることができる。
第9条 削除

(所管部署)
第10条 委員会の事務の所管部署は、学長室政策広報課とする

(改廃)
第11条 この規程の改廃は、委員会が発議し、所定の議を経て行うものとする。

 附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年7月30日改正、平成19年6月1日から施行する。
平成23年3月25日改正、平成23年4月1日から施行する。

立正大学大学院FD委員会規程

(目的)
第1条 立正大学大学院学則第1条第3項に基づき、全学的な見地から大学院のファカルティ・ディベロップメント(以下、FDという。)に関する事項を審議し、推進するため、立正大学大学院FD委員会(以下、委員会という。)を設置する。

(FDの定義)
第2条 この規程においてFDとは、授業および研究指導の内容・方法の改善を図るために行う、各研究科の組織的な取り組みをいう。

(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育内容・方法の改善を図るための組織的な取り組みに関する基本的事項。
(2) 授業評価の実施に関する事項。
(3) 教授方法等の改善のための支援に関する事項。
(4) 各研究科等が行うFDの支援に関する事項。
(5) その他FDに必要な事項。

(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 担当副学長
(3) 研究科長
(4) 事務局長
(5) 学長室部長
2 委員会の委員長は学長とし、副委員長は担当副学長とする。

(運営)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
第6条 削除

(FD推進部会)
第7条 各研究科にFD推進部会を設置する。
2 FD推進部会長は各研究科長とし、構成員については各研究科が定める。
第8条 削除
第9条 削除

(所管部署)
第10条 委員会の事務の所管部署は、学長室政策広報課とする。

(改廃)
第11条 この規程の改廃は、大学院運営委員会の議を経て行うものとする。

附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年7月30日改正、平成19年6月1日施行
平成20年7月30日改正、平成20年7月30日施行
平成22年7月28日改正、平成22年7月28日施行

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