会則
- 2009.6.6
- 定期総会承認
第1章総則
- 第1条
- 本会は「立正大学同窓会」と称し、本部を東京都品川区大崎4-2-16立正大学内に置く。
- 第2条
- 本会は立正大学(以下母校という)の卒業生ならびにこれに準ずる者、および母校の現・旧教職員をもって組織する。
- 第3条
- 本会は建学の精神に基づき、会員相互の親睦扶助ならびに団結と向上を図り、母校の教育活動の発展に寄与し、文化振興に貢献することを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会報の刊行、会員データの管理ならびに運用
- 母校の教育・学生活動への協力および援助
- 講演会等の開催
- 会員の学術研究に対する助成
- 会員の福利厚生の推進ならびに慶弔
- 支部の振興ならびに支部組織の活性化をはかり地域社会の発展に寄与する事業
- 立正大学校友会参加ならびに相互協働連携
- その他本会の目的達成に必要な事業
第2章会員
- 第5条
- 本会は次の会員で組織する。
- 正会員。立正大学(大学院を含む)・短期大学部を卒業した者および中途退学者で理事会の承認を得た者。
- 準会員。立正大学(大学院を含む)に在籍する者。
- 特別会員。立正大学・大学院・短期大学部に在職および在職したことのある教職員。
- 第6条
- 会員は、別に定めるところにより会費を納めるものとする。
第3章役員
- 第7条
- 本会には次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長各学部より1名
- 理事各学部より3名(副会長を含む)
- 代議員98名(理事を含む)
- 事務局長1名
- 監事3名
- 第8条
- 役員の選出は次の通りとする。
- 会長は代議員会において、正会員の中より選出し、総会において承認する。
- 副会長は各学部より1名(兼理事)を選出し理事会において承認する。
- 理事は代議員会において代議員の互選により選出し、総会において承認する。
- 代議員は各学部の正会員の中から各6名、および各都道府県支部の正会員の中から各1名を選出し、総会において承認する。
- 事務局長は立正大学学園在職教職員の中から会長が学園理事長に委嘱する。
- 監事は総会において、正会員の中から選出し承認する。監事は他の役員を兼務出来ない。
- 第9条
- 役員の任期は次の通りとする。
- 役員の各々の任期は1期2年とし、3期までとする。再任は出来ない。 任期満了の場合は、後任者の選任までその任務を遂行するものとする。
- 補欠または補充によって選任された役員は現任役員の残任期間とする。
- 第10条
- 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
- 理事は別に定める委員会を組織し、会務を掌握し、これを執行する。
- 代議員は重要な会務を審議し、これを決議する。
- 事務局長は会務を執行する。
- 監事は年度決算報告と事業報告を監査し、その結果を代議員会に報告する。
第4章名誉会長および顧問
- 第11条
- 本会に名誉会長および顧問若干名を置くことが出来る。
- 2.名誉会長および顧問は理事会の推薦を経て、総会において推戴する。
第5章会議
- 第12条
- 本会に次の会議を置く。
- 定期総会および臨時総会
- 代議員会
- 理事会
- 会長・学部会長会
- 各種委員会
- 第13条
- 前条の会議は、会長がこれを招集する。ただし、各種委員会においては各種委員会委員長と併記で招集する。
- 第14条
- 定期総会は、毎年1回これを開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、または理事会の決議に基づきこれを開催する。
- 第15条
- 定期総会は、次の事項を報告し、承認を行う。
- 第8条における役員の選出
- 本会則の改正
- その他必要な事項
- 第16条
- 1.代議員会は、会長、副会長、理事、代議員、本部事務局長をもって組織し、毎年1回以上これを開催する
2.代議員会は次の事項を審議決定し、必要に応じて総会に上程する。
- 事業報告および決算
- ②事業計画および予算
- ③その他必要な事項
- 第17条
- 理事会は、会長、副会長、理事、事務局長をもって組織し、必要のつどこれを開催し、案件の企画・立案をし、会務を執行する。
- 第18条
- 各種委員会は、必要のつどこれを開催し、委員会の運営については理事会の議を経て別にこれを定める。
- 第19条
- 会長は必要に応じ、会長・学部会長会を開催することが出来る。
- 第20条
- 各会議において議決を行う場合には、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第6章会計
- 第21条
- 本会の経費は会費、寄付金、事業収入、校友会助成金、補助金およびその他の収入をもって賄う。
- 第22条
- 本会の資産の管理等は、代議員会の議を経て別にこれを定める。
- 第23条
- 本会の会費は、理事会の議を経て別にこれを定める。
- 第24条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第7章事務局
- 第25条
- 本会に事務局を置く。事務局および本会に必要な会務は学長室校友課に委託する。
- 2.本部事務局に局長を置き、局長はその在任中理事の地位につき、第7条に定める理事の数および代議員の数、ならびに第9条の任期を原則として受けない。
第8章支部
- 第26条
- 本会は各都道府県別等の支部を設置する。
- 第27条
- 支部の設置に関する規定は、代議員会の議を経て別にこれを定める。
第9章付則
- 第28条
- 本会則施行に必要な細則は、理事会の議を経て別にこれを定める。
- 第29条
- 本会則の改正は、代議員会の議を経て、総会において承認する。
- *附則
-
- 立正大学同窓会費は、入会金(終身会費)30,000円とする。ただし、第5条第2項に定める準会員の入会金は平成20年度までの入学者とし、そのうちの未納者取り扱いは平成23年度まで継続する。同窓会年間維持費の取り扱いは平成20年度をもって終了する。
- 本会則に定める事務局は学長室校友課に委託し、事務局長とその任務は学長室校友課長に委託する。
- 本会則は昭和42年7月23日から施行する。
- 本会則は昭和52年7月9日から改正施行する。
- 本会則は平成3年7月20日から改正施行する。
- 本会則は平成10年7月4日に改正施行し、平成10年4月1日から適用する。
- 本会則は平成11年5月22日に改正し、平成12年4月1日より施行する。
- 本会則は平成18年5月27日から改正施行する。
- 本会則は平成19年6月16日から改正施行する。
- 本会則は平成20年5月31日から改正施行する。
- 本会則は平成21年6月6日から改正施行する。
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