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インフルエンザ等出席停止となる疾病について
立正大学では学校保健安全法施行規則第19条に基づき、以下の感染症に罹患した場合には「出席停止」とします。
これは感染症に伴う罹患者の健康被害を最小限に抑え、学内での大規模感染を防ぐことを目的としています。
出席停止期間の基準は以下のとおりです。
| 感染症の種類 | 出席停止の期間(基準) | |
| 第一種感染症 | 治癒するまで | |
第 二 種 感 染 症 |
インフルエンザ | 解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで | |
| 風しん | 発疹が消失するまで | |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで | |
| 第三種感染症 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで | |
上記感染症に罹患した場合には、以下の通り対処してください。
- すみやかに学生生活課までご連絡ください。
- 出席停止期間については医師の指示に従い、静養に努めてください。
- 治癒後「公欠届」が必要な場合は、医師の診断書を学事課に提出し「公欠届」の申請を行ってください。
「公欠届」は必要に応じて担当教員に提示または 写しを提出することで、感染症罹患による欠席であった旨を証明できます。
