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交通障害等による臨時休講措置
通学圏の交通機関が、交通障害により長時間にわたり運休した場合は、大学としては次の臨時措置をとります。
| 休講と判断する時点 | |
|---|---|
| 1・2時限の授業 | 午前6時 |
| 3・4・5時限の授業 | 午前9時 |
| 6・7時限の授業 | 午後3時 |
| 通学圏の交通機関 | JR東日本・東急・小田急・西武・東武・京王・京浜急行・京成・東京メトロ・都営地下鉄・東京臨海高速鉄道りんかい線・国際十王バス(熊谷校舎のみ) |
- 上記の措置がとられた場合には、それぞれ判断時点以降に、電話または大学公式ホームページ・ポータルサイト上で確認してください。または学内掲示で確認してください。
- 上記の休講措置は、大崎、熊谷両校舎について適用しますが、対応が異なる場合がありますので注意してください。
- その他、学長が特別に必要と判断した場合にも臨時休講措置をとる場合があります。
大規模地震の警戒宣言が発令された場合等の臨時休校措置
大規模な地震の発生が予想され、「大規模地震対策特別措置法」に基づき「地震防災強化地域判定会」が招集されたことが報道された場合、または大規模地震の警戒宣言が発令された場合には、大学は休校措置をとります。
「地震防災強化地域判定会」が解散されたとき、または警戒宣言が解除されたときは、授業を再開しますが、その後の対応については上記、交通障害等による臨時休講措置に準じます。
